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特別養護老人ホームは公的な老人ホームの代表的な存在です。設置主体は地方自治体や社会福祉法人となります。特別養護老人ホームの入所基準としてはあらかじめ要介護認定によって要介護1〜5の認定を受けている必要があります。対象年齢は65才以上で、身体や精神に著しい障害があったり、寝たきりの人など常時の介護を必要としている人で、自宅での介護を適切に受けられない場合などに入所することが可能となります。特別養護老人ホームへの入所に関しては以前は市町村などによる措置入院となっていましたが、現在では利用者契約での入所と変更されています。
特別養護老人ホームでは食事、入浴、排泄、移動などのあらゆる介護サービスを受けることができます。また健康相談や社会生活を送る上での便宜を図ってもらうことなども可能です。特別養護老人ホームは設置された時期によって施設内容が異なっています。以前は1室4人での利用が一般的でしたが、新型(ユニット型)と呼ばれる比較的新しい設置の特別養護老人ホームでは全室個室が原則となっています。現在新しく設置される特別養護老人ホームに関してはこの新型しか建設することは認められていません。
介護に関しては万全の体制を敷いている特別養護老人ホームでも、医療的なケアはごく通常の健康管理や保健衛生に留まっている場合がほとんどです。そのためこうした医療面のサービスが充実していない特別養護老人ホームでは、食事をチューブで直接胃に入れる方法や尿管カテーテル、酸素吸入などといった24時間体制の医療措置が必要となる人の場合には入所が断られるケースもあります。特別養護老人ホームの利用にあたって、この点は非常に重要ですのであらかじめ問い合わせておく必要があります。